成年後見制度と銀行取引
今回は、認知症で判断能力が低くなった方の銀行取引についてのお話です。
以下は実際に認知症の方のご家族から寄せられた相談内容です。
ケース:認知症で銀行取引が難しい本人の代理
「最近、認知症の母の症状が進行し、自身で銀行に出向いたり、手続きを行ったりすることが難しくなってきました。どうしても母の銀行口座からお金を引き出す必要が出たため、母の代わりに銀行にいきましたが、引き出すことができないといわれました。
どうしても引き出す必要がある場合には、成年後見制度を利用してください、と窓口で言われてしまいました。」
本人に代わって銀行取引を行うには、成年後見制度の利用が必要です
回答:最近よく見られる事例です。本人が認知症の影響などで、銀行取引が難しくなった場合には、成年後見制度を利用が必要となります。
以前であれば、成年後見制度を利用しなくても、常連や顔見知りなどを理由に銀行取引ができた場合などもあったようですが、最近はほぼどこの金融機関でであっても成年後見制度の利用が必須となっています。
成年後見制度の利用申立てを行ってから、申請が下りるまでに、通常2~3ヶ月程度かかりますので、どうしても認知症の本人の口座で銀行取引が必要な場合には、事前に成年後見制度の手続きを行っておきましょう。
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