市民後見人の活動について
公開日:
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最終更新日:2014/01/27
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市民後見人の活動について知っておこう
今回は、市民後見人について詳しく解説します。
そもそも市民後見人とは、一般市民による成年後見人のことで、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人に親族がいない場合に、同じ地域に住む市民が、家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や介護契約などの法律行為を行います。市民後見人は、弁護士や司法書士などの資格はもたないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民や、成年後見に関する一定の知識や態度を身に付けた良質の第三者後見人等の候補者が行っています。後見人に資格がないのと同じく、市民後見人にも資格はありませんが、研修などを使い一定の水準であるケースが殆どです。
数が不足している成年後見人。市民後見人の育成が課題
現在の日本は高齢化などで成年後見制度の需要が高まっている一方で、後見人になる親族が減少しており、将来的に弁護士や司法書士などの専門職だけでは成り手が不足すると予想されています。それを補うべく、国は市民後見推進事業を行っており、研修を設けて、市民後見人の育成に努めています。
市民後見人はボランティア。専門的な業務は困難な場合も
本人の財産から支払う必要がある職業後見人とは違い、 市民後見人の活動については報酬付与の審判申立は行わないことを前提としています。 そのため、実質、無償のボランティア働くため、難易度の低い事案を対処することが多いですが、こうした取り組みは後見人制度の普及に大きく貢献していると言ってもいいでしょう。具体的には『日常的な金銭管理や安定的な身上監護が中心の事案』、『紛争性のない事案』等、『必ずしも専門性が要求されない事案』が一般的に想定されています。
市民後見人はまだまだ数が足りていないのが現状です。生活保護のケースワーカーのように一人で10人以上を担当するような状況となっており、利用する方法としては民間のNPO法人などを介することが多いようです。
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