成年後見制度の自由性
成年後見制度の自由性について知っておこう
成年後見人は複数でもなれます
成年後見人について、人数や形態についての規制はありません。複数の成年後見人を選任しても、法人が成年後見人に就任しても問題がないのです。更に未成年者しか後見人になるべき人がいないなど、特別な事情があるときは未成年者も成年後見人になることができます。成年後見人が数人いるときは、共同してその権限を行使します。また、家庭裁判所は職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることもでき、権限を限定して分担することもできます。
成年後見人を一人に任せて財産を管理させるのは不安という方がいれば、こうして複数に管理させ、お互いを監視させることもできますし、遺産など財産について揉めそうな時は、わざと揉めている複数の人物を成年後見人にするという手も可能です。
一部分の管理を司法書士に任せることも可能
財産管理能力が不安という後見人に対しては財産管理だけを弁護士などの専門家に任せることもできますし、各分野での専門家を集めて後見人とさせることも可能でしょう。また、第三者の意思表示は、複数いるときでもその一人に対してすれば足りるため、第三者が混乱をすることもありません。
このように、成年後見制度には自由性があります。基本的な形と共に、応用した方法や、特別なケースにも対応していると言えます。判断能力が欠如してしまった方に対して、判断能力の補助として成年後見制度があるわけですので、それだけ慎重に、あらゆる事態に対応できるようになっているのです。
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