後見人の禁止事項とは
後見人を選ぶ時は本人が本当に信用できる人物を選びます。
それでも家族からしてみれば、状況によっては不安がある人物であるということも多々あります。そして、後見人のできる権限の範囲を知らないために何が危険かもわからず、戸惑うこともあります。
そのため、後見人がやってはいけないことを理解しておく必要があります。
《後見人がやってはいけないこととは》
・財産の投資や投機的運用
本人の財産管理は、安全確実であることを基本としています。そのため投資や投機的な運用はできません。財産の管理と言って、そうした行為に走る場合は違法行為となります。
・財産を勝手に使用する
本人の財産から贈与や貸付けを家庭裁判所に相談しないで勝手に行うと、贈与を受けた者や成年後見人等から全額返金してもらうことになります。家庭裁判所に必ず事前に相談をすれば、大丈夫です。
身内や親しい友人の慶弔の際に、常識的な金額の範囲内で支払う香典や祝儀等については、本人の財産の中から支出してもよいとされていますが、多額の支出が見込まれる場合には、事前に家庭裁判所に相談しなければなりません。
こうした解かりにくい事例もあります。基本的に解かりにくい件に関しては家庭裁判所の相談が必要なので、それを基準にしてください。
成年後見人等に不正な行為や著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには、家庭裁判所が後見人解任の審判をすることがあります。
それとは別に、不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。さらに悪質な場合には、業務上横領罪等の刑事責任を問われます。
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