法定後見と任意後見
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最終更新日:2014/01/24
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法定後見と任意後見
成年後見人制度には二つの制度があります。
本人や家族、市町村長などの申し立てを受けて、家庭裁判所が選任する『法定後見制度』と、本人があらかじめ選任しておく『任意後見制度』です。
成年後見人は認知症になる前に選ぶのがポイント
簡単に言うと、判断能力がなくなって普段の生活にも支障をきたすようになったら止むを得ずに家庭裁判所に選任してくれと頼むのが『法定後見制度』で、本人が認識能力のある内に「私が判断能力がなくなったら君に託す」と選任されるのが『任意後見制度』です。認知症の場合は、記憶能力の欠落に伴い判断能力が徐々になくなっていくパターンが殆どですので、予め成年後見人制度を説明しておき、家族なり、その他の代理人なりを後見人に選んでおくように説得するべきでしょう。
任意後見制度と法定後見制度の契約方法は異なる
ただ、その際には信用ある人物でないといけないため、家族が後見人になっておきたいと思うのが殆どです。
財産の管理ができてしまうため、認知症ご本人にとっても、言い方は悪いですが、「遺産相続で自分の財産が譲渡されるのは家族。だから信用できる」という側面もあります。
『任意後見制度』で、後見人になるためには、まずご本人の信用を得ることがまず大切なのです。この際には、必ず『公正証書』で、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びまなくてはいけません。『法定後見制度』は家庭裁判所を経由しますので、家族であればそれだけで認められるというわけではなく、家族であっても明らかに問題がある場合は選任されませんが、問題がなければ家庭裁判所が選任をします。
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