任意後見制度とは?
任意後見制度とは
判断能力が低下した後で契約を結ぶものが法定後見であるのに対し、任意後見は本人の判断能力が低下する前に契約を結びます。
任意後見を契約してから、実際に任意後見が開始されるまでには大きく「移行型」「即効型」「将来型」3つのパターンが存在します。
3つのうちどの契約を行うかは、本人自身がご自身の状態と希望から判断して決めることになります。
ここでは任意後見制度の「移行型」「即効型」「将来型」についてそれぞれ解説します。
任意後見契約「移行型」
任意後見契約をした後、本人の判断能力が低下して、後見が始まるまでのあいだ(本人の判断能力が正常にあるあいだ)に、まずは財産管理に関する委任契約だけを結んでおき、その後本人の判断能力が衰えた時点で、任意後見人契約に移るというものです。
詳しくはこちら 任意後見契約移行型
任意後見契約「即効型」
任意後見契約を結んだら、すぐに後見を開始させる手続きを行うものです。
本人が任意後見系を結ぶのに十分な判断能力があるが、若干すでに判断能力が衰えていて、すぐにでも後見を開始してもらいたいときに利用する契約形態です。この場合、本人はすでに判断能力が低下いるものの、任意後見の契約を結ぶ判断能力があるということの確認が重要なポイントとなります。
詳しくはこちら 任意後見契約即効型
任意後見契約「将来型」
本人の判断能力があるうちに、まずは任意後見契約を結んでおいて、将来的に判断能力が低下したときに後見を開始させるという契約形態です。
将来型の場合、判断能力があるうちに任意後見契約を結ぶため、本人の判断能力が低下して後見を開始するまでの期間が長くあいてしまう場合もあります。そのために、任意後見人を依頼した人との間で、定期的に判断能力を確認するための、見守り契約を結んでおくことが多いようです。
詳しくはこちら 任意後見契約将来型
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