任意後見契約の「移行型」についてもっと詳しくなろう
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最終更新日:2014/02/12
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任意後見契約の契約形態には「任意後見制度の種類ってどんなものがあるの?」でも書いているとおり、「移行型」「即効型」「将来型」の3種類があります。
ここではそのうち、「移行型」について詳しく説明します。
任意後見契約は、本人の判断能力があるうちから、将来判断能力が低下する時に備えて契約をします。その契約をまずは財産管理からはじめ、任意後見へと移行していくのが「移行型」の任意後見契約です。
任意後見契約を開始したタイミングで、財産管理などに関する委任契約を同時に結び、任意後見が開始される前に一部の委任については先に開始しておくというものです。
この契約のよいところは、本人の判断能力があるうちから、財産管理などの一部を委任することで、本人と後見人になる予定の人とのコミュニケーションが発生するため、お互いをよく理解できたうえで、将来任意後見人に移行できるため問題が起きにくいという点と、
将来型のデメリットとして挙げたような、任意後見契約から任意後見開始までの期間が空くことでのコミュニケーション不足による、適切な任意後見開始のタイミングを誤るといったことが少なくなることがあります。
また、委任契約を行うことで、本人が判断力が低下する前であっても、本人の体調が悪い等で金融機関へ出向いての手続きや財産管理等が難しくなることはありますが、これを委任されたひとが行えるので、安心することができます。
デメリットとしては、財産管理を専門家に任せた場合には、それに対し費用を払う必要があります。
メリット、デメリットそれぞれあると思いますので、よく考えた上で、不明なところは一度司法書士に問い合わせるのがよいかと思います。
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