任意後見契約の「将来型」についてもっと詳しくなろう
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最終更新日:2014/02/12
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任意後見契約の契約形態には「任意後見制度の種類ってどんなものがあるの?」でも書いているとおり、「移行型」「即効型」「将来型」の3種類があります。
ここではそのうち、「将来型」について詳しく説明します。
任意後見契約のうち「将来型」は、本人の判断能力が将来的に低下したタイミングで任意後見契約を開始するというもので、任意後見契約の中ではもっとも利用されている契約形態となっています。
この契約形態が難しいのは、本人がまだ判断能力がある状態で契約を行い、実際に判断能力が低下してきたタイミングで任意後見を開始するため、契約から後見開始までの期間が空いてしまうことと、どのタイミングで判断能力が低下したという判断を下し、後見を開始させるかという見極めが難しいという点が挙げられます。
ご家族が任意後見人になる予定の場合には、本人と普段からコミュニケーションをとっていることが多いため、判断能力の低下を日々確認し、タイミングを誤る、遅れるというようなことは少ないかと思うのですが、たとえば司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合には、日常生活の中で本人とのコミュニケーションは一般的にはとっていませんので、本人の判断能力の低下に気づきにくいという問題が発生します。
本人が判断能力が低下しているのにもかかわらず、それに気づくことができず、任意後見開始のタイミングを見誤ってしまうと、悪徳商法に引っかかってしまったり、高額の商品を購入してしまったりと、本人が不利益を被ることが有り得るのです。
このような問題が発生するのを避けるために、任意後見を開始するまでの期間に「見守り契約」を締結するのがよい方法のひとつだと言えます。
見守り契約とは、定期的に本人に電話や面談等を行い、状況確認を行ってもらう契約のことです。この見守り契約を締結することで、早めに本人の変化に気づくことができ、任意後見開始のタイミングを適切にすることができるのです。
司法書士に依頼する場合、任意後見とセットで見守り契約も行っているところがほとんどですので、一度連絡してみるのがよいと思います。
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