成年後見制度にかかる費用
成年後見制度を利用するときの費用!
成年後見人制度には、『申立書』『診断書』『申立書附票』『戸籍謄本』『登記事項証明書』『住民票』などが必要になります。これらの書類を揃える費用は実費となります。その他にも申立手数料である1件800円の収入印紙と、登記嘱託費用である2000円の登記印紙。通信費である各家庭裁判所で異なりますが約2600円の切手が必要になります。それに加えて司法書士や行政書士などに、申立手続きを依頼する場合は別途手数料の費用がかかります。
成年後見制度では、鑑定費が高いが初期費用は20万円程度
そして最も高いのが鑑定費です。成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、医師などに鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用の額は病状によっては違いますが、およそ5~15万円程度です。
ただし、補助人制度を利用する場合には鑑定は必要なく、診断書で大丈夫です。診断書は3000円程度で医者が発行してくれます。裁判所に提出というと、大仰に聞こえて何百万というお金がかかるという印象があるからもしれませんが、実はそうではありません。実際は初期費用としてかかるのは、多くても20万円程度です。
任意後見制度では、後見人と事前に決めた費用が必要
ただ、任意後見人と任意後見監督人の報酬を定めている場合には、本人による負担があります。報酬額は、近親者であれば無報酬が多いのですが、第三者の場合には通常月額3万円程度の金銭負担がかかるとされています。こちらの方が少なくない額ですので、よく考えて報酬については定めておきましょう。
詳しくは成年後見人の報酬の決め方をご覧ください
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