成年後見人の報酬の決め方
成年後見人(法定後見)の報酬は裁判所が決定
成年後見制度(法定後見)の場合、その業務に応じて各家庭裁判所から後見報酬が支払われることになっています。しかしながら、この後見報酬は家庭裁判所が、被後見人の財産から判断して独自に算定しています。
法律上では、民法862条において「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる」 と定められています。
ただ日本の家庭裁判所は、この後見報酬の明確な算定基準を公開はしていないので、利用する側としては納得ができない場合も多いというのが現状でしょう。
金融資産の額によって決まる後見報酬
では、実際はどのような基準で成年後見の報酬が決められているのでしょうか。
結論から言ってしまうと、貢献報酬の額は、本人(被後見人)の金融資産が多いほど多くなります。ここで金融資産に絞っているのには意味があり、不動産等はほとんど後見報酬には関係してきません。
金融資産の額によって後見報酬が変わるので、例えば、不動産売却、遺産分割協議、保険金の受領、その他訴訟など、本人の金融資産が多くなればなるほど、後見報酬も多くなっていくのです。
一方で、本人(被後見人)の身上監護をどんなにしても、後見報酬額は変わりません。これには賛否が分かれるところで、身上監護に力を入れようが、入れまいが後見報酬には差がないというのは、第三者後見人(職業後見人など)に後見業務を依頼した際に身上監護の質に差が生まれてしまうという問題もあります。
また、職業後見人の立場からすると、金融資産が多い人の後見人になったほうが、より儲かる仕組みとなっており、金融資産の低い人への後見人にはなりたくないという思考が働いてしまいます。将来的には金融資産の少ない人に対する後見人の成り手不足が懸念されているのです。
成年後見報酬の相場は月3万円程度??
具体的な算定方法が公開されていないといいましたが、家庭裁判所から成年後見人の報酬についての目安というものが公開されています。
その中では、「成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬は月額2万円程度」としています。
さらに、「管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円」としています。
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