任意後見制度の手続きについて知る
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最終更新日:2014/01/27
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任意後見制度に必要な手続きとは
任意後見制度は自ら契約の手続きを行う
今回は任意後見制度の手続きについて解説させていただきます。任意後見制度の利用については、あくまでも家族の負担軽減ではなく、本人の保護が目的ですのですので、本人に使用を考えて貰い任意貢献制度の手続きをしてもらう事が必要です。ご家族で認知貢献制度の利用検討されている方は、勝手に手続きをせず、まず本人に相談や説明をすることを忘れないでください。本人が将来的に認知症になるのではないかということで、法律を持ち出して任意後見制度について本人と話し合うのは気まずいという方もいるかもしれませんが、任意後見制度の中に入る安心から病状が安定することもあると言われていますし、周りのサポートもしやすくなると勇気を持って話をすることが必要です。
本人の判断力が低下した後、家庭裁判所へ任意後見人選任の申立て
そして被後見人となる方本人により任意後見受任者を選びます。その方と、『自己の生活』、『療養看護』、『財産の管理に関する事務の代理権の付与』『報酬に関する事項』など選任契約事項を取り決め、公証役場で任意後見契約を締結する事になります。任意後見契約締結後に、本人の判断能力が減退すれば、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行うことになります。申し立てによって、家庭裁判所より任意後見監督人が選任されれば、任意後見契約の効力が発生します。任意後見人受任者は、効力の発生により、任意後見人として、後見事務を行うことになります。こうして任意後見制度の利用が可能となります。
任意後見契約を終了するには
任意後見契約を終了する場合には、『任意後見契約の解除』、『任意後見人の解任』、『本人について法定後見の開始』、『本人の死亡』、『任意後見人の死亡』等により終了します。任意後見契約の解除は、任意後見監督人が選任された前ならばいつでも自由にできますが、後ならば家庭裁判所の許可が必要です。
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