法定後見制度の手続きについて
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最終更新日:2014/01/27
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法定後見制度の手続きを知っておこう
法定後見開始の申立てができるひとは?
本人や家族の意思で制度を利用される場合には、法定後見人候補者の選任、後見人としての職務事項の取り決め、本人の財産調査などを行って下さい。そして、申立書や申立に必要な書類、申立費用を用意して、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判申立を行います。この際に申立ができる人は、『本人』、『配偶者』、『四親等内の親族』、『未成年後見人』、『未成年後見監督人』、『保佐人』、『保佐監督人』、『補助人』、『補助監督人』、『検察官』、『任意後見受任者』、『任意後見人』、『任意後見監督人』です。
調査や鑑定を経て家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば、後見が開始されます。後見が開始されれば、東京法務局に成年後見制度を利用したこと、成年後見人の権限の内容が登記されますが、戸籍に影響するものではありませんので、安心してください。
法定後見開始から終了までの後見事務
成年後見人が後見開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。これは被後見人の財産に着手していないかという確認のためです。この報告は1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ提出します。特定の事項により、後見事務が終了した場合、2ヶ月以内に家庭裁判所へ後見事務が終了した報告書とその管理していた財産等の計算をした財産目録を提出し、本人の財産を相続する者に財産の計算と引渡しを行います。
これによって、すべての後見事務が終了となり、後見人でなくなります。
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