成年後見制度(法定後見)の手続きまとめ
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最終更新日:2014/02/12
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成年後見制度の手続きについては意外と詳しく解説されていることが少ないので、今回は成年後見制度(法定後見)を使う場合の手続きについてまとめてみたいと思います。
法定後見を利用する場合はまず、家庭裁判所に申立て
成年後見制度(法定後見制度)を利用したい場合は、管轄の家庭裁判所に『成年後見人等選任申立て』を行います。
申立てをする家庭裁判所や、申立てをできる人は決まっており、成年後見制度(法定後見制度)の申立てにはたくさんの書類も必要になってきます。
成年後見制度申立て手続きの流れ
成年後見制度(法定後見制度)に一般的な流れは次のようになっています。
1.家庭裁判所への申立て予約
申立ての予約は電話で行います。家庭裁判所によっては事前に申立て書類を郵送する必要があるので、管轄の家庭裁判所に必ず確認をしましょう。
2.申立て・面談
予約した日に、家庭裁判所に行き、面談を受けます。申立人と後見人候補者が両方必ず行く必要があります。
3.調査・鑑定
本人の判断能力がどれぐらいあるのかを、調査・鑑定します。
4.審判
裁判所から自宅に「審判書」が送られてきます。
5.後見開始
審判書到着2週間の不服申し立て期間を経て、後見人に就任します。
申立て(手続き)をする家庭裁判所について
申立ては、原則として保護・支援を必要とする本人の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所に行います。
各裁判所の連絡先はこちらにありますので、必ず事前に確認しましょう。
申立て(手続き)ができる人について
成年後見人等選任申立ては誰でもできるわけではありません。申立てができる人は次のように定められています。
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、検察官、市区町村長
申立て(手続き)に必要な書類について
成年後見制度の申立て手続きには、たくさんの書類が必要です。家庭裁判所によって必要書類に若干の違いがありますので、詳細については、管轄の家庭裁判所に問い合わせましょう。ここでは東京家庭裁判所の場合を例に出してみます。
家庭裁判所から取得する書類
・申立書
・申立事情説明書
・財産目録・資料
・収支状況報告書・資料
・親族関係図
→これら5つの書類については、申立人が記入・作成します。
・候補者事情説明書
→後見人候補者が記入・作成します。
・親族の同意書
→親族が記入作成します。
・診断書・診断書付票
→医師が記入・作成します。
本籍地の市区町村役場から取得する書類
・戸籍謄本
→本人及び候補者のもの
住所地の市区町村役場から取得する書類
・住民票の写し(世帯全部、省略なしのもの)
→本人及び候補者のもの
法務局から取得する書類
・登記されていないことの証明書
→本人のもの。全国の法務局の所在地、連絡先はこちらから
その他の書類
・愛の手帳コピー(知的障害の場合のみ)
申立てに必要な費用について
成年後見の申立てにかかる主な費用は次のとおりです。
・申立費用(収入印紙)・・・800円
・登記費用(収入印紙)・・・2,600円
・郵便切手・・・2,980円
・鑑定費用(鑑定が必要な場合のみ)・・・50,000円程度
・司法書士等の専門家に依頼した場合の報酬・・・専門家により異なるが80,000~120,000円程度が相場
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