成年後見制度の種類ってどんなものがあるの?
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最終更新日:2014/01/24
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成年後見制度には大きく分けて2種類あります。
それが「任意後見制度」と「法定成年後見制度」です。
「任意後見制度」とは
今は元気で生活しているけど、将来が不安・・・
将来的にじぶんで十分な判断ができなくなった時に助けてほしい。
そんな方のために、事前に支援してくれる人(任意後見人)を選び、
支援内容などを事前に話し合った上で契約を行う制度です。
任意後見制度には大きく以下の3種類の契約形態が存在します。
- 将来型
- 移行型
- 即効型
「法定後見制度」とは
すでに自分自身での十分な判断ができない方に代わって、後見人が法律行為を取り消したり、被害にあった契約、取引などを取り消したりする制度です。
そもそも成年後見制度とは、日常生活を行う上で十分な判断でできない人を、支援・サポートする人(後見人)を家庭裁判所によって定めることで、日常生活をスムーズにおくれるようにするための制度ですが、支援・サポートを必要とするレベルは人によってそれぞれ異なります。
重度の認知症で、自身で財産管理や、契約行為等がまったくできない場合は、それらの行為をすべて支援・サポートする人(後見人)に任せることが可能です。
一方で、症状が軽度の認知症や知的障害で、ある程度自身での財産管理や契約行為は行えるが、管理する金額の大きい不動産に関する資産管理だけは任せるというように一部の行為だけを支援・サポートする人(後見人)に委任することも可能です。
このように、成年後見制度(法定後見制度)では本人の判断能力のレベルに応じて、支援・サポートする人の権限のレベルを変更することができ、そのレベルを「後見」「保佐」「補助」という3つに分けています。
後見、保佐、補助の詳細についてはこちらで解説します。
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