成年後見人の遺言書
親族が後見人になったとして遺言書は作成できません
認知症の親に代わって、子どもが後見人等になって遺言書をつくりたいというお話を伺うことが多くあります。
しかしながら、遺言書の作成は、成年後見人等の権限が及ばない範囲ですので、後見人になったからといって遺言書を作ることはできないのです。
遺言を作成するには本人の意思能力・遺言能力が必要です
認知症の方であっても、自身で自分の行う遺言が法律的にどのような効果を生じるかを理解する能力(法律上「意思能力」ないし「遺言能力」とよばれる)があれば、遺言書を作成することができます。
もしくは、認知症の被後見人であっても、判断能力が一時的に回復したときであれば、遺言を作成することができます。
この場合は、2人以上の医師が立ち会って、確認をする必要があり、かつ、判断能力を欠く状態ではなかった旨を遺言書に付記しなければなりません。
関連記事
記事はありませんでした
PREV :
NEXT :